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電子帳簿保存法の改正猶予と今後の対応について解説!

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2022年1月1日より義務化予定だった電子取引に関わる電子データの保存義務について、
2年の猶予期間が設けられることになりました。

緊急での対応は回避されましたが、そうは言っても2年のうちに「義務」として対応が求められます
因みに2021年12月10日に猶予が発表され、義務化は2022年1月1日から2024年1月1日からとなりました。

当分は現状のままで進めていくとお考えの方も多いかと思いますが、
2023年10月1日にはインボイス制度への対応も控えていることもあり、
今回は電子帳簿保存法の改正猶予と今後の対応についての紹介をさせて頂きます。


1.電子帳簿保存法とは 

先ずは電子帳票保存法を簡単に紹介させて頂きます。
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿類や証憑類の全部、
または一部を電子データで保存することを認めるという法律になります。

紙ではなく電子データによる書類の保存を容認することで原本の紙の書類を破棄でき、
帳簿管理の負担の軽減やペーパーレスの推進を目的に制定されました。

▼ 詳しく知りたい方はこちら!



 

2.電子帳簿保存法(電子データの保管義務)に猶予が出来た経緯 

先ず20年12月に令和3年度税制改正大綱が決定され、
ここで電子化の妨げになっていたスキャナ保存の要件が大幅に緩和されたほか、
電子取引データの電子保存義務が盛り込まれたことで
事業者は2022年1月1日から電子帳簿の保管への対応に迫られていました。

そんな中、自民・公明両党から2021年12月10日に決定した与党税制改正大綱の中で、
2022年1月1日施行の改正電子帳簿保存法について、2年の猶予期間を設けることが
急きょ盛り込まれたことで緊急の対応は回避されました。

改正電子帳簿保存法では、電子データでやり取りした請求書や領収書などは、
所定の検索要件などを満たす形でそのまま電子データとして保存することを
上記の通り事業者に義務付けることになっていましたが、
事業者側の対応(システム導入)が間に合わないことを受けて、
改正の土壇場で猶予期間を設けることとなりました。

改正電子帳簿保存法では、電子データのプリントアウト保存が税務上認められなくなる予定でしたが、
2023年12月31日までの2年間はこれまで通り紙での保存も容認されることになりました。

税制改正については、
① 過去に遡及(そきゅう)して改正法を適用しない
② 納税者が余裕をもって対応できるよう適用時期までに十分な時間の猶予を設ける

という2点の最低限のルールがありますが、
この度の改正電子帳簿保存法は、2020年末の税制改正大綱に盛り込まれた内容で、
施行まで1年程度と電子保存への対応(システム導入)が間に合わないとみなされ
今回の猶予期間(2023年12月31日まで)が設けられた経緯となります。


3.電子帳簿保存法の猶予について気を付けるべきこと 

電子帳票保存法の猶予について法改正がなくなったわけではありません。
あくまで条件付きの経過措置となっています。

税制改正大綱では、以下の2つの条件を挙げています。

・所轄税務署長が電子取引情報の電子保存が要件を満たしていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合
・納税者が出力書面提示に応じる

「やむを得ない事情の具体的な内容は、今後の国税庁の見解発表が待たれる状況です。
また「『紙保存可能』とする内容の措置ではない点に注意が必要」とされており、
この2年間のうちに対応を行わなければならないことは変わりません。

逆に2年間の猶予期間を設けたことで
2年後には紙保存に対するペナルティの可能性が高くなったとも囁かれていますし、
2年後に電子保存を義務化されることが確定している現時点で、紙での保管を続ける意味がないとも言えます。

因みに猶予前でも電子帳票保存法に従わない場合は
「青色申告や連結納税の承認取り消し処分」等の罰則対象になるとされていました。

そしてもう1つ気を付けておかなければならないこととして、
2023年10月1日に施行を控えるインボイス制度へ対応が控えていることが挙げられます。
ですので、早めに対応していかないとこちらと同時に対応を行うことが迫られます。

また、インボイス制度と電子帳簿保存法が交わる「登録番号」確認作業も今後、必要となります。
今後、適格請求書を電子で保存したい・授受したいとなれば、
インボイス制度の施行日を待つまでもなく、現行においても電子帳簿保存法の適用範囲になります。

電子取引に猶予期間が設けられたとはいえ、2024年1月1日には義務化になる予定です。
インボイス制度と電子帳簿保存法は、あわせて理解・対応を進めていく必要があります。


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4.電子帳簿保存法への対応について 

明電商事では電子帳簿保存法保存法に対応するにあたって
幾つかのソリューションをお薦めしていますが、 今回は以下2サービスを紹介させて頂きます。

freeeサイン

電子契約に対応している契約書の種類が非常に多いことと、
サポートが電話対応をしてることもあり、25,000社以上の企業でご利用頂いております。
また、電子帳簿保存法のみに対応した電子保管サービスも安価で提供しています。




楽々DocumentPlus

文書管理システムとして多くの企業でご利用頂いていますが、電子帳簿保存法へも対応しています。
メリットとしてはクラウド・オンプレミスどちらにも対応していることとあいまい検索
ワークフローといった機能があることもご好評頂いています。





5.電子帳簿保存法の4つのメリット 

電子帳簿保存法への対応は企業にとって負担になるというイメージもあるかと思いますが、
政府が以前からペーパーレス化を推進しているからにはプラスの面も多々あります。

電子帳簿保存法を適用し、電子データとして保存することのメリットを紹介します。

① 保管スペースが要らない

税務上は帳簿書類の保管が7年間と義務付けられていることもあり、
紙の書類では保管スペースを確保するだけでも大変です。

電子データでの保存も同様に7年となってはいますが書類の保管場所がいらず
データとして書類を確認できるので、ビジネスの効率化につながります。

② 探す時間の削減

紙で保管した場合、書類を探すことになれば保管スペースへ行って
多くの棚や段ボール箱の中から探す手間がありました。

電子データとして保存してあればPCで検索すれば必要な書類を
直ぐに探すことが可能となり、大幅な時間短縮が可能です。
※保存時に検索に必要なデータを付与する必要があります。

③ 紙で保存する際のリスクがなくなる

紙で保存すると以下のリスクが伴います。
・劣化により文字が判別できない
・破損のリスク(破れる、火災等)
・紛失のリスク(盗難等)
・災害のリスク(地震・洪水等)

電子化し、クラウド上で冗長化してあればこういったリスクを回避できます。

④ コスト削減

紙を印刷することが減る(ペーパーレス化)ので紙や印刷のコストが削減できます。
物理的な保管スペースが必要なくなることによるコスト削減(家賃、倉庫等)も可能となります。
また、探す時間等の無駄な時間を削減することで別の仕事に時間を充てることができます。

 

 6.まとめ

電子帳簿保存法への対応についてポジティブに取り組めば
業務改善及び生産性の向上、固定費の削減にも繋がります。

まだ電子帳簿保存法への対応が出来ていない企業様やより良い対応を行いたいと
検討されている企業様は、是非とも明電商事にお問い合わせ下さい!


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