【2022年4月1日スタート】白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化への対応

2022年4月1日より、白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化がスタートします。
今回はアルコール検査の対応について紹介させて頂きます。
目次
1.白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化とは?
飲酒運転による被害を減らすことを目的に2011年5月から、バスやタクシーなどの事業者が、
運転前後のドライバーへの点呼で、アルコール検知器を使った検査をするよう義務づけられました。
2019年には、航空業界・鉄道業界でもアルコール検知器が義務付けられており、
2022年4月からは白ナンバー事業者でもアルコール検査が義務化されます。
2.令和4年4月からの義務化について
この度のアルコール検査の義務化については、令和4年4月1日と令和5年12月1日とで段階的に義務化されます。
対象となる企業
・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持
・または白ナンバー車5台以上を保持する企業
が対象となります。
また、原付をのぞくオートバイは1台につき0.5台で換算されます。
令和4年4月1日から施行される義務
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
令和4年4月1日の時点では目視等、若干曖昧な確認により酒気帯びの有無を確認することとなっていますが、
酒気帯びの有無を記録して1年間、保存することが義務化されます。
令和5年12月1日から施行される義務
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
令和5年12月1日からは、酒気帯びの有無の確認をアルコール検査機を用いることが義務となり、
アルコール検査機を常時保持しておくことが対象企業の義務となります。
3.安全運転管理者とは
事業者は車を使用する事業所ごとに「安全運転管理者」を選ぶ必要があります。
安全運転管理者を選んだその日から15日以内に、事業所のある地域の警察署に届け出る必要があります。
安全運転管理者の資格要件は以下となります。
・年齢20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)
・運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮)
・上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者
また、失格要件も併せて紹介させて頂きます。
・公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者
・次の違反行為をして2年以内の者
ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転、酒酔い
・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為
酒酔い・酒気帯び運転車両へ同乗する行為、自動車使用制限命令違反、妨害運転
・次の違反を下命・容認して 2年以内の者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、
最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
多くの車を利用されている事業所では副安全運転管理者も選任することが必要となりますが、その定義は以下となります。
・自動車20台以上を使用している事業所で、20台ごとに1人
※ 自動二輪車(50ccを超えるもの)は0.5台として計算
・自動車運転代行業者は、随伴用自動車10台ごとに1人選任
4.酒気帯び運転と基準について
ここでは酒気帯び運転と、その基準について紹介させて頂きます。
酒気帯び運転とは、道路交通法における飲酒運転のひとつで厳しい罰則があります。
また、道路交通法では飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」と定義しています。
酒気帯び運転
呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態
酒酔い運転
まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態
飲酒検問では、警察官がアルコール検知器を使い、
運転者の呼気中にどれくらいのアルコールが含まれているかを測定します。
ここで基準を超える反応が出た場合、酒気帯び運転として罰則を受けることになります。
呼気中アルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった体質には依存することはなく、
「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張し、たとえ運転や警官とのやり取りに問題がなかったとしても、
アルコール濃度の基準値を超えた時点で罰則を免れることはできません。
また、お酒に弱く少しの量でも酔ってしまう人は、
たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても、酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。
5.アルコール検知器(アルコールチェッカー)とは
アルコール検知器(アルコールチェッカー)と、その仕組みについて紹介させて頂きます。
アルコール検知器(アルコールチェッカー)とは
機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化する機器となります。
アルコール検知器によってアルコール濃度を測定できるのですが、
なぜ呼気を機器に吹き込むだけで、体内に残留したアルコール濃度を測定できるのかを説明します。
お酒(アルコール)を摂取すると、胃や小腸の上部で約2時間程度で全て吸収されます。
吸収されたアルコールはまず肝臓で分解されますが、
肝臓で分解しきれないアルコールは血液と共に全身を巡り再度、肝臓に戻り分解が行われます。
その際、血中に入って肺に巡ってきたアルコールの一部が呼気として体外へ排出されるため、呼気中にもアルコールが含まれます。
その呼気に含まれるアルコールを、アルコールを検知するセンサーによってアルコールの有無や濃度を測定しています。
6.明電商事でアルコール検査の義務化について対応できること
明電商事では、以下のアルコール検知器の取り扱いがあります。
アルコールセンサー HC-211(タニタ)

交換用センサー HC-211S/WH(タニタ)
小林薬品
詳細はこちら(PDFが表示されます)
慶洋エンジニアリング
詳細はこちら(PDFが表示されます)
また、酒気帯びの有無の記録を残すためのお手伝いも可能です!
① スクラッチによるアプリケーション開発
自社の要件に合わせて開発が可能となります。
また、他のシステムとの連携も行えます。
② パッケージソフトを活用した記録保存
・i-Reporter
使用されているExcelを、そのままタブレット端末で使用できるようになります。
・CELF
見た目はExcelそのままに、自社内アプリとして使用できるようになります。
7.まとめ
白ナンバー事業者へのアルコール検査の義務化によって、対応が迫られている企業様の声を伺うこともありますが、
現在、アルコール検知器は非常に品薄となっており、注文されても納品に時間を頂く場合がありますので、お早めの対応をお薦めします。
また、1年間の記録を保管することについても、紙で管理するよりも、
ソフトやアプリで管理した方が抜け漏れの防止や即時検索、拠点間の横断管理といったことも可能となります。
アルコール検査についてご検討頂いていましたら、是非とも明電商事にお問い合わせ下さい!
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