電子契約を進める上で電子署名とタイムスタンプという言葉がよく出てきますが、
どういった意味なのかを答えられない方も多いかと思います。
今回は電子署名とタイムスタンプについて紹介させて頂きます。
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紙文書に比べ、電子文書はデジタルデータを編集できるため、
改ざんが容易にできてしまうという脆弱性があります。
この改ざんをされてしまうという脆弱性を克服し、
紙文書と同様の法的効果を維持する要件として求められるものが「完全性」です。
電子契約を行うにあたって完全性という要件を満たすものとして必要とされているものが、
「電子署名」と「タイムスタンプ」になります。
電子署名とは、電子化された文書に対して行われる電子的な署名のことで、
紙の書類における印鑑やサインにあたるものになります。
紙の契約書(書類)では、
印鑑やサインを用いることでその書類が改ざんをされていない正式な原本であることを証明していましたが、
現在ではインターネットやクラウド化等によって、契約書をはじめとする従来の紙の書類を
電子データ化(ペーパーレス化)して処理をする機会も増えてきています。
ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術となります。
タイムスタンプに記載されている情報とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、
タイムスタンプの付された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に証明(確認)することができます。
簡単に言いますと電子署名とは、電子文書について「誰が」「何を」作成したかを証明出来ます。
タイムスタンプは、電子文書の「いつ」「何を」を証明できる技術となります。
紙の文書でいうところの電子署名が「押印」でありタイムスタンプが「消印」となります。
電子文書保存法では以下に纏められています。
完全性の要件I 電子化文書に記録された事項が保存義務期間中に滅失し、又はき損することを防止する措置を講じていること。
完全性の要件II 電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電磁的記録の消去の有無又はその内容を確認することができる措置を講じていること。
完全性の要件III 電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電子ファイルの消去を抑止する措置を講じていること。
引用:経済産業省「文書の電子化・活用ガイド」より
(リンク) https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11126101/www.meti.go.jp/policy/it_policy/e-doc/guide/e-bunshoguide.pdf
紙を用いた書類に押印を行う行為から電子署名(電子印鑑)に切り替えることで、
ペーパレス化・収入印紙削減・業務効率化といった様々なメリットが発生します。
その中でもコロナ禍での在宅ワーク(リモートワーク)の普及が進んでいるため、特に3つのメリットについて特に注目されています。
電子契約を行うにあたって電子署名とタイムスタンプはついてまわりますが、
明電商事では電子契約を行う上でのネックや質問にお答えできるパートナーと共に取り組んでおりますので
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