インボイス制度への対応は進んでいますか?早めの対応がオススメな理由とは!
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
まだ1年以上もあるのでそのうち対応すればという声を伺うこともありますが、
明電商事では早めに対応を済ませておくことをお薦めしています。
今回はインボイス制度へ早めの対応及び検討をした方が良い理由を紹介させて頂きます。
1.インボイス制度とは
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことで
「適格請求書」とは所定の記載要件を満たした請求書です。
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能となります。
軽減税率により複数の税率ができたときに、仕入れ税額控除に適格請求書(インボイス)などの
保存が要件となる制度となり企業がビジネスを進める上では、
売り上げで“預かる”消費税と、仕入れで“支払う”消費税が発生します。
仕入税額控除は、預かった消費税から支払った消費税を引いて、
差額を納税する仕組みとなっています。
インボイス制度が導入される23年10月1日以降は、
今までのように仕入税額控除を受けるためにはインボイス制度への対応が必要となります。
この制度が施行される理由は、売り上げ額から納税して、
仕入れ時の支払額からも納税すれば二重課税になるので仕入税額控除は、
それを防ぐために設けられています。
現行の請求書は「区分記載請求書」と呼ばれており、
今までは仕入先からこれを受領することで仕入額控除を受けられていましたが、
インボイス制度が導入されるとインボイス(適格請求書)をもらわないと仕入額控除の対象外となります。
そのため、企業は適格請求書を発行できるように、
または逆に受領できるように準備をしていく必要があります。
適格請求書の発行を求められるのは、主にBtoBで業務を行っている企業となります。
BtoCで消費者を対象に仕事をしている免税事業者であれば課税事業者になる必要はありませんが、
BtoBを行っている企業の場合、企業(課税事業者)相手に仕事をしている以上は
登録申請はせざるを得ずビジネスの中で新たな「義務」となると言えます。
※インボイス制度について詳しく知りたい方はこちらの記事も是非お読みください!
2.インボイス制度への早めの対応をオススメする理由
インボイス制度へ早めの対応をお薦めすることについて主に2つの理由があります。
① システムの変更・改修が必要となる
先ず1つ目がシステムの変更や改修が必要となることが挙げられます。
インボイス制度への対応には「適格請求書」への対応と「登録番号」の記載が必要となります。
「売り手」側では先ず適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。
こちらについては既に2021年10月1日から受付は開始しております。
適格請求書発行事業者になると、軽減税率の対象品目を販売しなくても
取引先から求められた場合には適格請求書の発行に応じなければなりません。
そして適格請求書発行事業者には以下の義務が発生します。
適格請求書の交付義務
取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書類を交付する義務
適格返還請求書の交付義務
売上げに係る対価の返還等を行った場合に、適格返還請求書を交付する義務
修正した適格請求書の交付義務
交付した適格請求書類に誤りがあった場合に、修正した適格請求書類を交付する義務
写しの保存義務
交付した適格請求書類の写しを保存する義務
また、2023年10月1日から登録を受けるためには原則2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
適格請求書等を発行するには、現在使用している請求書等のフォーマットを
適格請求書の記載事項に合わせて変更しなければなりません。
システムがそれに対応出来ていない場合は、変更(入れ替え)若しくはシステムの改修が必須となります。
ギリギリになってからでは対応が困難になりますので早めの対応を行うことが1つ目のお薦めする理由となります。
「買い手」側においても対応が必要となります。
現在の区分請求書等保存方式に対応出来ているシステムであれば
インボイス制度でもそのまま対応できることになります。
しかしインボイス制度では、免税事業者や請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは
原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
また、現行「3万円未満の課税仕入れ」「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていますが、
インボイス制度の導入後はこの規定が廃止されます。
適切に区分経理を行うには、適格請求書類と免税事業者からの請求書など
適格請求書ではない請求書類を区分して管理する必要があります。
請求書類の管理方法を検討する必要がありますし、場合によってはシステムの変更や改修も必要となります。
これを紙で管理するのは非常に手間もかかります。
2024年1月1日に電子帳票保存法が施行されることで電子保存が必須となることを鑑みても
自社にとって適切な対応法及びシステム導入の検討が必要となってくることは間違いありませんので
買い手側でも早めの検討を行なった方が良い理由となります。
②同時期(2024年1月1日)に電子帳簿保存法への対応が必須となる
もう1つの理由が①の最後でも少し紹介しましたが、電子帳簿保存法への対応が同時期に施行されることになります。
こちらについては本来、2022年1月1日に施行されるものが2年間の猶予期間が設けられたことで重なってしまいました。
さすがに猶予期間が再延長されることは無いはずですので、こちらの対応も同時に行うとなれば大きな負担となります。
早めに検討段階に入れば、自社に合った運用が可能になるシステムを選定する時間も確保できます。
また、インボイス制度と電子帳簿保存法が交わる「登録番号」確認作業も今後、必要となります。
今後、適格請求書を電子で保存したい・授受したいとなれば、
インボイス制度の施行日を待つまでもなく現行においても電子帳簿保存法の適用範囲になります。
また、電子帳簿保存法への対応が完了していない企業様には電子帳簿保存法及びインボイス制度への
対応の両方を同時に検討することをお薦めするというのが早めに対応をお薦めする2つ目の理由となります。
3.インボイス制度および電子帳簿保存法への対応と検討
これまで紹介させて頂いた通りインボイス制度への対応には
販売管理システムやPOSレジ等の変更や改修が必要となることが挙げられます。
クラウドサービスを利用されていれば業者が自動で対応してくれる場合もありますが、
そこも早めに確認を行うことをお薦めします。
併せて検討が必要な電子帳簿保存法については対応サービスの導入検討を行いましょう。
こちらはクラウドサービスでの展開が多くあり、無料でお試しした上で導入できるサービスもありますので
実際に使用感を確かめることもお薦めします。
また、インボイス制度への対応、電子帳簿保存法という流れからコロナ禍で広まってきた
「電子契約」についても加速することが見込まれます。
電子契約サービスを併せて検討されることで
社内のペーパーレス化及び業務改善、生産性向上に繋げることが可能となります。