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【FAQ】アルコール検査義務化についてよくある質問

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2022年4月1日より開始される、白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化について多くの質問をいただいております。
今回はよくある質問をQ&A方式で紹介させて頂きます。


 

1.2022年4月1日からの改正道路交通法施行規則について

Q1:安全運転管理者の業務として改正された点は、どのような内容でしょうか?

A1:以下となります。

(1) 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日スタート)
・運転前後の運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認すること。
・確認した内容を記録し、記録した内容を1年間保存すること。

(2) アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日スタート)
・運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

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2.安全運転管理者を必要とする会社(事業所)について

Q1:複数の事業所があり、A事業所:6台、B事業所:4台、C事業所:21台 を保有しているが3事業所で安全運転管理者は必要でしょうか?

A1:所有台数によって決まっています。

A事業所は安全運転管理者が必要です。
Bの事業所は5台を超えていないので安全運転管理者の専任は必要ございません
また、Cの事業所では20台を超えるので、安全運転管理者の他に
副安全運転管理者も1名、専任する必要がございます。

 

Q2:自家用車を業務に利用する場合、事業所の使用する車両としてカウントする必要はありますか?

A2:カウントします。

自家用車を業務用車両として使用している場合、事業所の使用する車両としてカウントする必要がございます。

 

Q3:自家用車を事業所への通勤としてのみ使用していても、事業所の使用する車両としてカウントする必要はありますか?

A3:カウントしません。

自家用車を事業所への通勤としてのみ利用している場合は、事業所の使用する車両としてカウントする必要はございません。


3.アルコール検知器(アルコールチェッカー)について

Q1:国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、どのような機器になりますか?

A1:呼気中のアルコールを検知し、呼気中アルコールの有無や呼気中アルコールの濃度について警告音、警告灯、数値等によって確認できるものであれば良いとされており、現状では特段の性能は問わないとされています。

 

Q2:「アルコール検知器を常時有効に保持すること」とは、どのようなことでしょうか?

A2:正常に作動し、故障がないアルコール検知器を保持しておくこととなります。

具体的には以下のような内容となります。
・アルコール検知器の取扱説明書どおり、使用可能な期限や回数を守る。
 ※使用開始から〇年、利用回数〇回といった注意書きが取扱説明書に記載されています。
・アルコール検知器の保守管理を行う。
・定期的にアルコール検知器の故障の有無について確認し、故障がないものを使用する。

 

4.酒気帯びの有無の確認について

Q1:「酒気帯びの有無の確認」が必要となるのは、どのような場合となりますか?

A1:事業所の業務に従事して、事業所が管理する車両を運転する場合に必要となります。

業務として、事業所が管理していない車両を一時的に運転する場合は不要となります。
但し、長期リースしている車両など常態的・継続的に運転する場合は、事業所が管理する車両とみなされます。

Q2:「酒気帯びの有無の確認」は、運転する都度、酒気帯びの確認を行う必要がありますか?

A2:運転する都度、行う必要はございません。

運転を含んだ業務の開始前から業務の終了後、若しくは出勤時と退勤時に行うことで、現状のルールでは問題ございません。  
ですので、1日に数回運転する場合でも、業務の開始前から業務の終了後、出勤時から退勤時に行うことで足ります。

 

Q3:「目視等で確認」とは、どのようなことでしょうか?

A3:運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指します。

 

Q4:対面での酒気帯び確認が困難な場合、どのような方法で行えば良いでしょうか?

A4:対面での確認に準ずる方法で実施してください。(原則は対面での確認です)

確認の方法は対面が原則ですが、出張先での運転や直行直帰の場合など対面で確認することが困難な場合は、
対面での確認に準ずる適宜の方法で実施すれば良いとされています。

例:
① web会議等のシステムによってモニターで確認することで、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等を確認する方法
(10月1日以降は、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどした上でのアルコール検知器による測定結果も確認)


② 携帯電話、業務無線など運転者と対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答する声の調子等を確認る方法
(10月1日以降は、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどした上での、アルコール検知器による測定結果も報告させる)


などの、対面による確認と同視できる方法で行うこととされています。
また、各所轄によっての判断も出て参りますが、アプリによる報告でアルコール検知器のデータ、画像等を送信することで
警察署に予め了承頂いておけば、アプリによる報告でも対面での確認に準ずる対応方法とすることが可能です。

 

Q5:従業員が個人で所有するアルコール検知器を使用して、酒気帯びの確認をしても良いでしょうか?

A5:個人で購入したアルコール検知器を使用することはできないとされています。

運転者の所属する事業所(営業所等)が管理しているアルコール検知器を使用することが、ルールとなっております。

 

Q6:A事業所の従業員がB事業所から運転を開始する場合やB事業所において運転を終了する場合、B事業所の安全運転管理者が確認すれば、酒気帯びの確認をしたことになりますか?

A6:酒気帯びの確認をしたとみなされますが、この場合、A事業所の従業員がA事業所の安全運転管理者に酒気帯びの確認を報告しなければなりません。

B事業所の安全運転管理者の立会いの下に実施したアルコール検知器による測定結果を、
電話など運転者と直接対話できる方法によりA事業所の安全運転管理者に報告された場合は、酒気帯びの確認をしたものとして取り扱うことができます。

 

Q7:安全運転管理者と勤務形態や勤務時間が異なるなど、安全運転管理者が不在で安全運転管理者による確認ができない場合がありますが、安全運転管理者以外の者が確認を行うことは可能でしょうか?

A7:可能です。(副安全運転管理者や安全運転管理の業務を補助する者)

安全運転管理者が不在となる場合、副安全運転管理者や安全運転管理の業務を補助する者が酒気帯び確認をしても差し支えありません。
「補助する者」については現在のところ人数や資格などの制限はないとされています。

 

Q8:直行直帰などで、私有車、レンタカーを使用している場合でも酒気帯び確認は必要でしょうか?

A8:必要です。

使用する車両が、会社の業務使用目的として管理している車両であれば私有車、レンタカーであっても必要となります。  
しかし、突発的に私有車、レンタカーを使用することとなった場合は現在のところは不要とされています。

 

Q9:自動二輪車、原付自転車を業務で運転する場合でも、酒気帯び確認は必要でしょうか?

A9:現在のところ50cc以下の原付自転車は不要です。

自動二輪車、50ccを超える二種原付自転車は必要になります。また、大型特殊自動車、小型特殊自動車についても必要になります。

 

Q10:運転者自身が、安全運転管理者の業務を補助する者として、別の運転者の酒気帯び確認を行うことは可能でしょうか?

A10:可能です。

安全運転管理者等が、相互に酒気帯びの有無の確認を行うことは問題ございません。

 

5.酒気帯び確認の記録について

Q1:酒気帯びの確認は、どのような事項を記録すれば良いのでしょうか?

A1:酒気帯び確認は、令和4年4月1日から次の事項を記録することが義務づけられています。

①確認者名
②運転者名
③運転者の業務に使用する自動車ナンバー等
④確認日時
⑤確認方法
・対面ではない場合、具体的方法
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要事項
※令和4年10月1日からの追加事項
⑤確認方法
・アルコール検知器使用の有無
についても、記録することになります。

 

Q2:記録様式や保存方法は決まっているのでしょうか?

A2:現在のところ定まった記録様式はございません。

保存方法も決まっておりませんので、紙による保存をはじめ電子データによる保存でも可能とされています。


6.アルコール検知報告義務の違反を起こさないポイント

上記のとおり多くのQ&Aを記載させて頂きましたが、
アルコール検知報告義務の違反を起こさないポイントを機器・アプリを提供する側からの目線で紹介させて頂きます。

① アルコール検知機は予備機を必ず確保しておく

アルコール検知機(アルコールチェッカー)の故障や紛失に対しての対応として予備機を確保しておきましょう。

 

② アルコール検知機(アルコールセンサー)の寿命を把握しておく

アルコール検知機(アルコールセンサー)には使用開始から〇年、利用回数〇回といった寿命があります。
アルコール検知器を常時有効に保持することの中に、アルコール検知器の取扱説明書どおり
使用可能な期限や回数を守ることが義務付けられていますので、寿命を忘れない様に管理しておくことが必要です。
紙で管理されている場合は紙に、アプリ等で管理されている場合は利用している機器ごとに管理することも可能となります。

 

③ コミュニケーションツールの選定

直行、直帰や出張の際の遠隔立ち合いで使用するコミュニケーションツールも、
自社の従業員のITリテラシー等を鑑みて最も抵抗(反発)が起こらないものを選定しておくことが大切です。

 

④ 酒気帯びの有無についての記録の1年間保存、運用法

酒気帯びの有無の記録について特に指定はなく紙でも電子でも構わないとされていますが、
1年間保存を紙で記入していくと保管場所や管理、もし取り出すことが必要になった時のことを考えられているでしょうか?
人数や拠点数が多くなればなるほど管理が大変になっていきます。
明電商事では、アプリ等を活用することで電子データとして管理することをお薦めしています。


7.アルコール検知(酒気帯びの有無についての報告)

明電商事ではアルコール検知報告義務を円滑に運用する為に、以下のサービスを提案、提供しています。

① アルコール検知機(アルコールチェッカー)

・慶洋エンジニアリング AN-S094

1台:15,000円(税抜)
アルコール検知機をBluetoothによってアプリと連動させることが可能となっており、
機器と併せてアプリを利用することが可能となります。

※詳細はこちら

・小林薬品 RABLIS KO270

1台:3,000円(税抜)
安価でありながら表示単位 0.005mg/Lと細かな測定が可能となっており、
シビアに管理したい企業様にもご好評を得ています。

※詳細はこちら


その他の製品についてはお気軽にお問合せくださいませ!

② アプリ

Platio

ノーコードアプリ開発サービスとなり、自社で簡単にアプリの設定及び運用が可能です。
お試しの勉強会や無償貸し出し期間(1ヵ月)もあり、ノーリスクでお試し(検討)して頂けます。
また、プランによって既存のシステムとの連携(API連携)も行えます。

i-Reporter

使用されているExcelをそのままタブレット端末等で使用できます。



CELF

見た目はExcelそのままですが、自社内のアプリとして使用できます。



③ 自社専用システム

自社で専用のシステムで管理したい企業様には、スクラッチでの開発も行っております。


8.まとめ

2022年4月1日から施行されました白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化への対応ですが、
準備期間が短かったこともあり多くのご質問を頂いておりました。
このよくある質問が、貴社の対応の一助となれば幸いです。

ご質問やアルコール検知機の在庫状況、アプリの開発等ございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!


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